住宅購入に必要な諸費用について

住宅を購入する際には、土地・建物の購入金額以外に「諸費用」が発生します。
ここでは、その「諸費用」についてご紹介します。

売買契約時

印紙税

契約の際に、「不動産売買契約書」「工事請負契約書」を作成し、その契約書に印紙を貼付します。
※注文住宅の場合は、土地の契約際に「不動産売買契約書」、建物の工事契約の際に「工事請負契約書」を作成します。

※建売住宅・中古住宅・マンションの場合は、「不動産売買契約書」のみの作成となります。

決済・引渡時

仲介手数料

不動産購入の際に不動産仲介業者に支払う手数料が仲介手数料です。

不動産会社の立場は大きく以下の3種類があります。

①売主
不動産が自ら所有している土地や建物の売却にあたりますので、仲介手数料は発生しません。

代理
売主の代理人であることを意味をしますので、原則的に仲介手数料が必要ですが、売主との取り決めによって不要な場合もあります。

③仲介
売主と買主の間に立って取引を行うので、基本的に仲介手数料が発生します。

例えば、3,000万円の物件を購入した場合の仲介手数料は
(3,000万円×3%+6万円)×10%(消費税)
                                                  =1,056,000円

登記費用

土地や建物を建築したり購入した時は、所有権保存登記や移転登記等をします。
司法書士さんにお願いする事がほとんどなので、司法書士さんにお支払する報酬と、登記をする際にかかる税金が登録免許税が発生します。


登録免許税は、課税標準額×税率で計算します。
※一定の要件を満たす住宅用建物については、軽減税率を適用することができます。

固定資産税・都市計画税

物件の引渡日を基準に、日割り精算をするのが一般的です。

別途工事にかかる費用

注文住宅の場合は、別途工事費用が発生します。

例:地盤調査費用、給排水工事費用、外構工事費用 等

住宅ローン借り入れ時

印紙税

住宅ローンを組む際は、「金銭消費賃貸借契約書」に印紙を貼付します。

融資手数料

融資を受けるためにかかる手数料のことです。住宅ローンを借り入れする時に必要になる費用です。

融資手数料は2種類あります。
※金融機関及びご利用の住宅ローンによって異なりますので、金融機関にお問合せ下さい。

【定率型】
住宅ローンの借り入れ額×手数料率で計算される。

【定額型】
住宅ローンの借り入れ額に関係なく一律でかかる。

つなぎ融資の手数料と金利

住宅ローンは、基本的に建物が完成してから組めるようになっています。
その為、すでに完成している建物を購入する際は、住宅ローンを組むことができますが、契約してから作られる「注文住宅」の場合は建物が完成するまで住宅ローンを組めません。

ですが、建物が完成するまでにも「土地購入代金」や「建物の着工金・中間金」などの費用が発生します。
これらの費用を自己資金で用意できない場合に利用するのがつなぎ融資です。

つなぎ融資手数料は、借入額×金利÷365(日)×借入期間(日)で計算します。
※金融機関及びご利用の住宅ローンによって異なりますので、金融機関にお問合せ下さい。

保証料

何らかの理由で住宅ローン返済できなくなった時に、保証会社に代わりに返済してもらうために、ローン借入時に金融機関に支払う費用です。

保証料には2種類あります。
※金融機関及びご利用の住宅ローンによって異なりますので、金融機関にお問合せ下さい。

【一括払い方式】
住宅ローン借入時に一括で支払う方法。

【金利上乗せ方式】
借入金利に上乗せして、毎月の返済額に組入れる方法。

火災保険

住宅ローンの借り入れをする時、ほとんどの場合で金融機関から加入を求められます。

その他

上記の費用の他に、引っ越し代や粗大ごみの処分代、家具・インテリア・家電等の購入費用なども必要になります。

住宅購入の際には、購入金額の他にこれだけたくさんの諸費用が必要になることがお分かり頂けましたか。

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