不動産(固定資産)を取得すると課される「税金」について

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産(土地・建物)の取得に対して課される税金で、その不動産を取得した人(個人・法人を問わない)に、その不動産が所在する都道府県が課税する税金です。毎年課税されるのではなく、不動産を取得した時に一度だけ納めます。
納税方法は、取得後6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で支払をします。

不動産取得税の計算は、課税標準額×3%(税率)※1で計算します。
※1【税率】土地:3%/住宅用の家屋:3%/住宅用以外の家屋:4%(2024年3月31日まで)

一定の条件を満たす住宅や住宅用地を取得した場合には、不動産取得税が軽減されます。
軽減措置を受ける場合は申請が必要になりますので、不動産を取得して60日以内に不動産の所在を管轄する県事務所に提出して下さい。
※詳しくは各都道府県にお問合せ下さい。

固定資産税・都市計画税

固定資産税とは、固定資産(土地・家屋・売却資産)を所有している人に課せられる税金で、都市計画税とは、都市計画法で定められた市街化区域内に所在する土地または家屋を所有している人に課せられる税金ですので、市街化区域内に住宅などを所有すれば、固定資産税と都市計画税が併せて徴収されることになります。

毎年1月1日の所有者が1年分の納税義務者になり、各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で支払をします。
支払は、一括又は分割(4月、7月、12月、翌2月)での支払が可能です。また、口座振替も可能です。
※土地の権利が「借地権」の住宅などは、固定資産税・都市計画税の支払い義務はありません。その代わりに地主に地代を毎月支払うことになります。


固定資産税は、固定資産評価額×1.4%(標準税率)で計算します。
都市計画税は、固定資産評価額×0.3%(標準税率)で計算します。

一定の条件を満たす場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。
※詳しくは各都道府県にお問合せ下さい。

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